今回は
ミャンマーにおける法制度の整備状況は?
ミャンマーにおける知的財産保護は?
など
ビジネスを進めるうえでの一般的留意事項について実務的な観点から整理したい。
イオンに入社後、店舗営業、本社スタッフを経験。
その後、駐在員として香港、マレーシア、ベトナム、ミャンマーにトータルで12年滞在。
各国で商品部や新規合弁事業の管理担当を歴任。
現在は独立、ミャンマーの最大都市ヤンゴンに居を構え、新規事業の準備中。
知財保護、商標法が2021年、来春施行予定

ミャンマーには2019年まで商標法が存在していなかった。
慣行的に登記事務所に“商標”を登記後、新聞広告で告知を行っていたのである。
これは形式的な側面も強く、ビジネスの観点から誤解を恐れずに言えば、会社や商品の商標が守られていない状況であった。
その状況から、下記NNA報道のように
商標法が2021年に施行され、2020年10月から先行登録手続きが開始されている。
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《知財》知財保護、商標法が来春施行 (2020年)10月から先行登録手続き
ミャンマーで整備が進められてきた知的財産関連4法のうち、商標権の侵害に対する罰則を設けた商標法が来春に施行される見通しとなった。
現行法に基づく商標を登記している企業は、今年10月から先行して手続きを始めることができる。
NNAアジア経済ニュース 2020/09/02(水)
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ミャンマーにおける法律は未整備、突然の変更にも要注意
ミャンマーにおいて2016年より以前は
投資、不動産、税制、貿易などの法制度が未整備であり、突然の変更も発生した。
それが2016年を境に、同国政府は、新会社法の制定、外資小売・卸業への投資開放、コンドミニアム法など矢継ぎ早に対応している。
私は法律の専門家では無いので、ここで法律論や実務手続きのアドバイスはできない。
しかし、これからミャンマーに進出をお考えのビジネスパーソンに伝えたいこと、それは
以下の2点である。
- 依然、ミャンマーの法制度は未整備な分野が多く、運用細則も不明確な部分が多い。社内で対応することは困難であり、現地に進出している日系などの法律事務所に必ず相談すべき。
- しかしながら、これまでミャンマーの課題とされていた外資企業による貿易対応や直接の不動産取引なども、部分的ではあるが解放が進んでいる。必ず最新の情報を集め、有利なビジネス展開を探るべきである。
商標法について

ミャンマー政府は8月28日付け告示(第63/2020号)で
新商標法における再出願開始日を2020年10月1日とすることを発表した。
期間は6ヶ月になると予想されるが、期間内であれば次の商標を新商標法下で再登録できる。
- 旧法下の登記済みの商標
- 所有していることをミャンマー国内で新聞掲載した商標
- ミャンマーにおいて実際に使用されている商標
この商標を再出願には以下のエビデンスが必要となる。
- 所有権宣言書の写し
- 該当掲載新聞の写し
- 各種の使用証拠資料
新商標法に基づく出願は全てオンラインで行われる。
そのオンラインシステムのIDなどは在ミャンマーの法律事務所限定での付与となる。従って、最終的にはミャンマーの法律事務所に業務委託することになる。
加えて、現時点では出願手数料や指定商品の商標記載の方式など不明な点も多い。
ここでも、現地の信頼できる法律事務所に確認して対応する必要がある。
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■ミャンマー法務最前線――理論と実務〔第2版〕 (日本語) 2017/9/21
商事法務 武川 丈士 (著), 眞鍋 佳奈 (著), 井上 淳 (著)
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ミャンマーでは外資に対し、様々な分野で解放が進んでいる。
必ず最新の情報を集め、有利なビジネス展開を図らなくてはならない。
本日も最後までお読みいただきまして有難うございました。
MASA


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